2019-04-17 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
いじめ、嫌がらせ、又は暴行を受けたことによる精神障害の労災認定件数や、また都道府県労働局における民事上の個別労働紛争相談件数のうち、職場におけるいじめ、嫌がらせは明らかに増加傾向にあります。相談しやすい体制をつくってきたことにより、昔より実態が明らかになってきたということもあるかもしれません。また、職場環境の構造が変化し、労働者の意識も変わってきたという部分もあるかもしれません。
いじめ、嫌がらせ、又は暴行を受けたことによる精神障害の労災認定件数や、また都道府県労働局における民事上の個別労働紛争相談件数のうち、職場におけるいじめ、嫌がらせは明らかに増加傾向にあります。相談しやすい体制をつくってきたことにより、昔より実態が明らかになってきたということもあるかもしれません。また、職場環境の構造が変化し、労働者の意識も変わってきたという部分もあるかもしれません。
全く同じ答弁でありましたのでもうそれ以上お聞きしませんが、平成二十五年度の民事上の個別労働紛争相談件数を見ますと、二十四万五千七百八十三件あるんですね。平成二十三年度は二十五万六千三百四十三件、平成二十四年度は二十五万四千七百十九件、先ほど言いました二十五年度は二十四万五千七百八十三件ということで、若干減少してきているんですが、まだまだ高止まりしているという状況にあります。
全国で実施した総合労働相談では、民事上の個別労働紛争相談件数が二〇一一年、初めて二十五万件を突破して、内訳の延べ合計件数は三十万件以上に上っています。今大臣おっしゃったとおり、労働基準監督署における定員数は、二〇一一年、四千九百五十人だったのが、昨年の二〇一三年度は十九人減の四千九百三十一人となっております。
御指摘のように、パートタイム労働者、契約社員、嘱託社員等含めて、不当解雇等による労働関係争議に発生、紛争が発生しまして、紛争の当事者から申出があった場合に、同制度の的確な運用を行うことによって迅速かつ適正な解決を図っているところでございますけれども、平成十五年で見ますと、総合労働相談件数が七十三万件、そして、そのうち労働関係法上の違反を伴わない民事上の個別労働紛争相談件数が十四万件でございまして、助言
したがいまして、まだ全体で流れをしかと把握するところまでの実績がございませんけれども、十四年度で一年間見ますと、労働に関するあらゆる相談を含みます総合労働相談件数が六十二万五千五百七十二件、それから労働関係法上の違反を伴わない民事上の個別労働紛争相談件数が十万三千百九十四件、それから助言・指導申出受付件数が二千三百三十二件、それからあっせん申請受理件数が三千三十六件ということでございます。
そういうわけで、まだ制度から発足して短い期間でございますが、平成十四年度の一年間で見た場合には、労働に関するあらゆる相談を含む総合労働相談件数というのが六十二万五千五百七十二件、それから労働関係法上の違反を伴わない民事上の個別労働紛争相談件数が十万三千百九十四件、それから助言・指導申出受付件数が二千三百三十二件、それからあっせん申請受理件数が三千三十六件というような状況でございます。
お尋ねの個別労働紛争解決制度の実績につきましてですが、平成十四年度、まだ立ち上がってから間もないものですが、一年間でございますが、その実績を見ますと、労働に関しますあらゆる相談を含む総合労働相談件数は全体で六十二万五千五百七十二件、そのうち、労働関係法上の違反を伴わない、いわゆる民事上の個別労働紛争相談件数につきましては十万三千百九十四件、また、助言指導申し出受け付け件数は二千三百三十二件、それから
それによりますと、総合労働相談件数は五十四万四千六百八十七件、民事上の個別労働紛争相談件数八万九千九百七十一件、助言・指導申出受付件数千九百十一件、あっせん申請受理件数二千百十五件と、このようになっているわけでございます。
また、現実に民事上の個別労働紛争相談件数あるいは紛争調整委員会に対するあっせん申請というものが増えておりますし、そういう場合に関係者が代理人を伴ってこういう場に出られるということも多くなっておるわけでありますので、そういう場合に代理人として認められる範囲というものも可能な限り増えていくということが紛争当事者のニーズに合致するものと私どもは考えて提案をさせていただいた次第であります。